国民健康保険税
両市ともこの12月議会に値上げ案が提案される見通しです。
小諸市では、国保運営協議議会が平成27年度からの引き上げを市に答申し、12月議会に提案されることになりました。答申によると一世帯12.32%の大幅な引き上げとなります。課税所得200万円の世帯で53,488円の引き上げとなると予想されます。小諸市の国民健康保険加入世帯の多くが200万円以下の低所得者層となっており、その負担は一層大変になります。
佐久市でも、国保運営協議会が国保税引き上げの答申をだし12月議会に引き上げ提案がされます。今回の引き上げは、17%の大幅引き上げで、所得400万円の世帯で10万円以上の引き上げとなります。現在、佐久市の国保加入世帯は全体の4割、そのうち、6世帯に1世帯が国保税の滞納を抱え、その大部分が年所得200万円以下の低所得層です。今でさえ払えないのにこれ以上、高くなったら払えいという状況です。
今年4月からの消費税8%増税、それと連動した物価高、さらに社会保障の負担増など市民生活は非常に困難なものになっています。
このような状況の下で国民健康保険税の引き上げを行えば、国保加入世帯の家計に深刻な影響を及ぼし、受診抑制にもつながり、さらに滞納者を増やし「所得の低い人でも安心して医療にかかれる」ことを目的としている国民皆保険制度の役割を後退させ、所得格差を一層広げることになります。
小諸市・佐久市での国民健康保険税の引き上げを許さないための運動を広げましょう。
一人親方とは
一般的には、建設業や林業に携わる個人事業主ですが、労災保険の特別加入制度では、一人親方等として、建設業、林業の他に、職業ドライバー、漁業従事者、医薬品の配置販売業、廃棄物処理業、船員を挙げられています。
事業者が労働者を一人でも使用していれば、事業者は労災保険を付保しなければならない。しかし、一人親方は労働者とはみなされず、労災保険の適用範囲に入らない。
2007年には最高裁判所でもその判断がされました。この判決の例では、元請もその作業者が労働者として業務に従事しているということ(労働者性)を認め、労災を申請したのだが、労働基準監督署が労働者に該当しないという判断をし裁判がなされたのです。
最高裁は労務に対して賃金が支払われているのではなく、仕事の完成に対して報酬が支払われていると判断し、労働基準法や労働者災害補償保険法でいうところの労働者であるとは認められませんでした。
そこで一人親方労災
国は労働者ではない一人親方に対しても特別に労災保険の加入を認めています。
その制度を『一人親方労災保険特別加入制度(一人親方労災保険)』といいます。なお、一人親方労災保険は労働局より承認を得た『一人親方労災保険特別加入団体』を通じて加入する必要があります。厚生労働省HP
ぜひ民商で、、、
☆国が行う労災保険だから、保険料は同じ。手数料の安い一人親方団体が得です!
☆必ず翌年度のお支払い総額(労災保険料+年会費+更新手数料)も確認しましょう!
☆民商の一人親方労災組合は35年以上の実績があるので安心です。